ドイツ国内での引越し(2016) 2 ~賃貸借契約の解除手続き


 ドイツのさまざまな契約を解除するには、法律で、文書で通達することを義務付けられていたため、引越しにともなって、賃貸契約を解除する場合、だいたいが引越す3か月前には手紙を出して、貸主へ通告する必要がありました。

※情報は2016年当時と少々古く、現在はいろいろと変わっていることもあるかもしれませんので、くれぐれも「参考」程度にご覧ください。


 前回の続きです。

契約書に書かれている解約手続きについて

 まず最初に取り掛かったのは、貸主への解約を伝えることでした。
 部屋を借りるさいに、貸主と賃貸借契約書(ドイツ語ではWohnraummietvertrag また Mietvertrag für Wohnräumeといった名前)を取り交わします。そこに契約を解除するときはどうしたらいいのかが“Mietzeit”項目あたりに書かれていると思います。私たちがユーリッヒで住んでいた場所で取り交わした契約書、マインツで新しい部屋を借りるにあたって交わした契約書は、それぞれ下記の文章でした。

Die Kündigugn muss schriftlich bis zum dritten Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist erfolgen.
(解約告知は、解約告知期間最初の月の3営業日までに文書にて通告しなければならない)

Die Kündigung muss schriftlich bis zum dritten Werktag des ersten Monats der Küdigungsfrist zugehen. Bei der ordentlichen Kündigung eines Mietverhältnisses richtet sich die Länge der Kündigungsfrist nach den zwingenden Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuches.
(解約告知は、解約告知期間最初の月の3営業日までに文書にて届けられなければならない。賃貸借関係の正式な解約告知は、民法で規定されている解約告知期間の長さに依存する)

 日本語訳にはまったく自信がありませんが、だいたい以上のようなことが書かれていると思います。ここで一番重要なのは、「『解約告知期間』最初の月の3営業日までに『文書』にて通告しなければならない」ことが、契約書の文言にあることです。
 たとえば、6月30日に退去したい場合、3か月前にあたる4月の始めには手紙を出さなければなりません。

賃貸契約解約を通達する手紙を出さなければならない

 ドイツでは、文書以外の方法(たとえば、口頭や電子メールなど)で契約を解除することは法的に認められていないため、何かを解約する場合は必ず手紙を書く必要があります。これは、賃貸契約だけにとどまらず、雑誌などの定期購読でも同様です。

 手紙と聞くとハードルが高いような気がするかもしれませんが、電話で、しかもドイツ語で、そのことを伝えるより、書式に則って書くだけの手紙の方が遥かに簡単です。少なくとも私はそう思いました。便利なことに、その書式もウェブで検索すれば出てきます。
 下記の2つは便利で分かりやすいと思いますので、参考までに。
ドイツ生活で役立つ手紙&メールの書き方 「賃貸契約の解約」
実用のドイツ語手紙を書く「解約の手紙」

 私たちの場合、急に引越さなければならなくなったため、まず貸主に電話でこちらの事情を説明し、6月30日には退去したいと伝えました。先方からは解約日を8月31日にして文書を送るよう言われたので、上記サイトを参考にすぐに手紙を書きました(6月始め)。

 しかし、もし次に住む人が決まらなかった場合、すでに私たちがその家を出ているにもかかわらず、7月分、8月分の家賃は私たちが払わなければならない、との説明がありました。新しいアパートの分と合わせて家賃を2か月も二重払いしなきゃいけないとは……。
 私たちが出ることになって空き家になるため、貸主側が不動産系サイトに空き情報を出したからか、すぐに10組ほどの内見申し込みがあり、そのうちの1組が8月から次の住人になることが決まりました。これで、私たちの家賃負担は7月分のみで済むことになったのです。ひと月分でも少なくなれば御の字でした。

 続きます。


 
 
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