仮ビザ Fiktionsbescheinigungの取得まで


 先日2021年10月28日、ようやくドイツの滞在許可カード Aufenthaltstitelを受け取ることができ、晴れて正式にドイツ在住者となりました。「えっ、引越してきたのは4月下旬では?」。たしかにイギリスからドイツへ引越してきたのは4月下旬でした。それがいまになって滞在許可証とは……。
 2021年の春ごろから、ドイツは徐々にロックダウンの緩和がされていたものの、相変わらずこういった役所的手続きは、これまで経験したことがないほど手こずりました。滞在許可カードを入手するまでの紆余曲折を書いておこうと思います。
 

本題に入る前に

 滞在許可を得るために、以前すでにやっていたことは下記の通りです。

ドイツ到着後すぐにやることは住民登録

 私が4月下旬にドイツに到着して、まずやらなければならなかったのは、ゲッティンゲンでの住民登録でした。本来なら二週間以内に済ませなければならない手続きですが、このころはコロナ禍真っ只中だったので、こういった手続きはすべて予約ありきとなり、最初に取れた予約はひと月先の日程という有り様でした。そのときのことは下記の記事に書いています。

滞在許可を得るために、保険加入は必須

 住民登録の次にしなければならなかったのは、保険への加入でした。滞在許可申請に必須です。しかし、ここで最終的にはふた月も費やすことに。そのため、私のビザなしで滞在できる期限が目の前に迫ってきてしまいました。その紆余曲折は、↓こちらの記事に書いています。


 
以上を踏まえて、滞在許可申請のあれこれが始まります。
 

滞在期間をさらに90日間延長する仮ビザの発行手続き

 さて、保険加入に2か月もかかったため、滞在許可申請が遅れに遅れました。日本のパスポートは、ドイツ入国のさい90日以内の短期滞在については、ビザの取得が免除されています。私がドイツに入国したのが4月27日だったので、滞在期限は7月25日まででした。7月に入った段階で、まだ私が保険に加入できていなかったので、滞在許可の申請ができないままだったのです。
 滞在許可の申請中は滞在期限が延長されますが、ビザなしで滞在できる期限が切れてしまったら、自分の状況を証明するものがなくなってしまいます。そこで、まずは仮ビザ Fiktionsbescheinigung(『仮の証明書』という意味)を先に発行してもらうことにしました。

 しかし、12日月曜日にメールで仮ビザ発行の申請メールを送ったら、自動返信で担当者が現在休暇中であること、仕事に戻るのが一週間後(19日)であることが分かりました。一週間後から申請処理が始まったら絶対に期限に間に合わない!とパニックになり、すがる思いで大学のウェルカム・センター Welcome Centreの職員にどうすればいいのかメールを送りました。すると翌日の朝には返事が来ていて、代わりの担当者を紹介してもらえたので、すぐにその人へ仮ビザ申請のメールを送りました。夕方にはその担当者からの返事があり、「2~3日中に仮ビザを郵送で送るよう手続きします」とあって安堵。ただ、その担当者がすぐに発行・発送をしてくれたのに、郵便の遅配が原因で、結局届いたのは翌週の19日月曜日。それでも、ビザなし滞在期限以内に届き、これで滞在期限を10月まで延長することができました。

 その後、調べてみたら、書類が全部揃っていなくても、ひとまずは滞在許可申請をしてしまい、それに伴って仮ビザを発行してもらえばよかったようです。本当のところどうなのか分かりませんが。書類はきっちり全部揃えてから申請するものと思っていたため(絶対その方がいい)、滞在許可の申請よりまず先に仮ビザだ!と焦ってしまった、というわけです。
  
にほんブログ村 海外生活ブログ ドイツ情報へ 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です